長崎市議会 2021-02-26 2021-02-26 長崎市:令和3年建設水道委員会 本文
実際受けていただいた方にアンケートを取ったところ、どうしても補助金になりますので、完納証明とか取るのが大変であるとか、どうしても外構なんで一番最後の段階で、もう時間のない中で対応するのが難しいというようなご意見もございました。 以上でございます。
実際受けていただいた方にアンケートを取ったところ、どうしても補助金になりますので、完納証明とか取るのが大変であるとか、どうしても外構なんで一番最後の段階で、もう時間のない中で対応するのが難しいというようなご意見もございました。 以上でございます。
ただ、おっしゃられるように、例えば完納証明の時期とか、それによって企業によっては事業の資金計画の中でその時期に納められなかったけれども延納とかいう形で納めるとかそういう形もあるかと思いますので、ちょっとそのあたりのことについては今後研究していきたいなと思っております。
あとは、市の制度とか借りれば市税の完納証明がいると思うんですけれども、例えば税務署で納税の猶予措置だとか、そういったものを受けてれば、完納証明が出せるような、かわりのようなものがあったりとか、そういった柔軟さというのがぜひ必要なのかなと思います。
77 武田企画財政部長 確かに入札基準の中には、やっぱり滞納がないというような条件であったかと思いますけど、この財務状況、例えば赤字企業が、税が課されなくて、課されてからそれを滞納しているということは、そういった条件でひっかかるかと思いますけど、この事業者の納税状況につきましては、一応完納証明を出していただきまして、税の滞納はないということで確認をさせていただいています
そういった中で、昨日、コピーをお渡ししました完納証明書、これがあるということは、これらの税が納められているということでご理解を賜りたいと思います。資料請求された分について、提出できない理由は以上でございます。よろしくお願いします。
51ページ、募集要項で、あなたたちは、納税に関する証明書(発行から3ヶ月以内のもの)、長崎市税においては完納証明書、法人事業税(長崎県分)の納税証明書、消費税及び地方消費税の納税証明書と、長崎市税なんか全然これ納めていないでしょう。大体募集要項に違反したことをあなたたちは受け付けをしている。
この点、理事者から、経営破綻が発覚する以前の昨年6月に、固定資産税相当額を補助する立地奨励金を同社に交付しているが、その際、市税の完納証明書等の確認を行い、当時の企業立地奨励条例の規定にのっとり、交付したものであるとの答弁があっております。
それと、今回決算委員会でご審議をいただきます、昨年度にバイオラボ社のほうへ奨励金として交付いたしましたのは立地奨励金でありまして、これはバイオラボ社が一たん前年度に固定資産税を納めまして、次年度に固定資産税の相当額を立地奨励金として交付するものでありますが、申請の際には、市税の滞納がないといった市税の完納証明書、それと、確かに固定資産税を納めたという固定資産税の領収証書、それと固定資産税の課税額証明書
入札に参加するためには、消費税もちゃんと払っているという完納証明書を出さんといかんのですよ。それはとれるかとれんかわからんのですよ。落札するかせんか。朝からあった、今、筒井委員も言いましたけど、指定管理者に応募するのにも消費税及び地方消費税を滞納している方はだめですよと、こんなになっておるんですよ。全然あなたたちは反省してないんじゃない。
タンク設置後、領収書や市税の完納証明書などの必要書類を助成金の交付申請書に添付し、提出していただいたあと、書類審査と現地確認を上下水道職員が行います。その上で、タンク設置等に問題がなければ、助成金の交付決定通知書と交付請求書をお送りし、指定された金融機関の口座へ助成金を振り込むこととしております。
また、交付申請において、実際の固定資産の使用状況は現場で確認をすると同時に、市税の完納証明というのは必要でございます。それらの提出を求めて、追って対応を行っているところでございます。 以上でございます。
さらに、市税等未納者への行政サービス利用制限強化につきましても指針を取りまとめ、各事業課において完納証明の添付を求める事業の拡大を図っております。そのほか職員研修や滞納整理事務取扱要領を作成し、滞納整理技術の向上を図るとともに、市民の皆様方に対しましても広報紙を通じ未収金の現状と取り組みを訴えてまいりました。
市税の完納証明を出すなどといった手続はございません。また、福島市では滞納者でもよいと、割り切った市もございます。市税を滞納している人がこの仕事を受注して、市税を払えるようになればいいんではないかという市民の声もございます。今大村市では登録業者が7人と聞きました。せっかくの制度が生かされていないのではないかと思います。
また、市税等未納者への行政サービス利用制限強化についても指針を取りまとめ、各事業課において完納証明書の添付を求める事業の拡大を図っております。その他、職員研修や未収金徴収マニュアルを整備し、滞納処分技術の向上を図ってまいりました。
まず、要望書の提出の際、新たに(1)で少し濃い文字で書いておりますけれども、商業登記簿謄本、市税の完納証明などの添付を義務づけることとしたいと考えております。これは、会社の役員構成、事業内容、資本金などを確認いたします。事前審査の隣に(2)がございます。(2)に記載をしておりますように、グループ構成や業種などが本事業に適しているのかを、まず、書類で審査をするためでございます。